税理士法人アンシア春日部オフィス責任者
税理士 福山 裕司
東京国税局をはじめとする複数の税務署で徴収・法人課税・調査業務などに従事し、税務大学校や人事部での経験も積んだ税務のスペシャリストです。令和元年より税理士法人に参画し、現在は税理士法人アンシア春日部オフィスの責任者として活躍。思いやりと誠実さを大切にしながら、独創的な提案を通じて企業や個人の成長を支援します。NFL観戦や読書を趣味とし、日々自己研鑽に励んでいます。
税理士法人アンシア春日部オフィス責任者
税理士 福山 裕司
東京国税局をはじめとする複数の税務署で徴収・法人課税・調査業務などに従事し、税務大学校や人事部での経験も積んだ税務のスペシャリストです。令和元年より税理士法人に参画し、現在は税理士法人アンシア春日部オフィスの責任者として活躍。思いやりと誠実さを大切にしながら、独創的な提案を通じて企業や個人の成長を支援します。NFL観戦や読書を趣味とし、日々自己研鑽に励んでいます。
不動産を活用した収入には魅力がたくさんありますが、「不動産所得」について正しく理解し、計算方法や節税のポイントを押さえることが成功のカギです。特に以下のような課題を抱える方には、この記事がお役に立ちます。
この記事では、不動産所得の基礎から具体的な計算方法、節税のテクニック、さらに注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。不動産所得を上手に管理し、賢く節税する方法を一緒に学びましょう!
不動産所得とは、土地や建物、駐車場などの貸付けによって得た利益を指します。具体的には、以下のような収入が該当します。
この収入から必要経費を差し引いた金額が、不動産所得となります。
不動産所得の計算は、次のシンプルな公式に基づきます。
不動産所得 = 総収入金額 – 必要経費
家賃や礼金、共益費など、賃貸事業で得たすべての収入を指します。
例
総収入金額 = 120万円 + 20万円 = 140万円
賃貸物件の運営に必要な支出を経費として計上できます。以下が代表的な例です。
必要経費合計 = 10万円 + 5万円 + 15万円 + 20万円 = 50万円
不動産所得 = 140万円 – 50万円 = 90万円
不動産所得が「事業的規模」として扱われるかどうかは、税法上で重要なポイントです。事業的規模に該当すると、青色申告控除や専従者給与など、節税に有利な制度を活用できます。
事業的規模かどうかの判断は、国税庁が示す以下の基準によります。
住宅の貸付け⇒5棟以上
部屋の貸付け(アパート・マンション)⇒10室以上
これを満たす場合、不動産所得は事業的規模として扱われます。
規模が基準ギリギリの場合、以下の補助的要素も考慮されます。
単発の貸付けではなく、安定して賃貸収入を得ているかが重要です。
管理業務や修繕を自分で行っているか、管理会社に委託しているか。
家族や従業員が物件の管理や運営に関与しているかどうか。
設備投資の規模や保有する賃貸物件の設備状況(駐車場や倉庫などを含む)を考慮。
これらを総合的に判断して、事業的規模に該当するかどうかを決定します。
事業的規模に該当すると、以下の制度を適用できるようになります。
事業的規模に該当して、青色申告を行うと、以下の節税効果を得られます。
最大65万円の控除
専従者給与の経費化
賃貸用固定資産を取壊しした場合の資産損失を経費化
賃貸料等の回収不能による損失は、回収不能になった年分の経費計上が可能
赤字の繰越控除
建物や設備の価値を年単位で減価償却することで、毎年一定額を経費に計上できます。
個人事業主向けの退職金積立制度で、掛金は全額所得控除が可能。
自宅兼事務所の場合、事業で使用している割合を明確に計算します。
収入が減少しても、固定費は発生します。リスク分散の計画が必要です。
不動産所得を正確に計算し、節税のテクニックを活用することで、税負担を大幅に軽減できます。青色申告や減価償却費の適用、必要経費の漏れ防止を徹底して行い、不動産経営をスムーズに進めましょう!
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