税理士法人アンシア春日部オフィス責任者
税理士 福山 裕司
東京国税局をはじめとする複数の税務署で徴収・法人課税・調査業務などに従事し、税務大学校や人事部での経験も積んだ税務のスペシャリストです。令和元年より税理士法人に参画し、現在は税理士法人アンシア春日部オフィスの責任者として活躍。思いやりと誠実さを大切にしながら、独創的な提案を通じて企業や個人の成長を支援します。NFL観戦や読書を趣味とし、日々自己研鑽に励んでいます。
税理士法人アンシア春日部オフィス責任者
税理士 福山 裕司
東京国税局をはじめとする複数の税務署で徴収・法人課税・調査業務などに従事し、税務大学校や人事部での経験も積んだ税務のスペシャリストです。令和元年より税理士法人に参画し、現在は税理士法人アンシア春日部オフィスの責任者として活躍。思いやりと誠実さを大切にしながら、独創的な提案を通じて企業や個人の成長を支援します。NFL観戦や読書を趣味とし、日々自己研鑽に励んでいます。
給与所得とは、会社や組織から受け取る給料や賞与(ボーナス)などによって得られる収入のことです。
日本では多くの人が給与所得者として働いており、その所得に基づいて所得税や住民税が課されます。
しかし、「給与所得って具体的にどう計算されるの?」「節税するにはどうすればいいの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、給与所得の基本から、知っておきたい節税対策までわかりやすく解説します!
給与所得とは、会社や団体から支給される以下の収入を指します。
給与所得は、給与そのものの金額ではなく、以下の計算によって求められる所得金額を指します。
給与所得は以下のステップで計算されます。
会社から支払われた年間の総額(基本給、手当、賞与の合計額)を確認します。
この金額は、源泉徴収票に記載されています。
給与所得控除は、所得金額に応じて一定額が差し引かれる制度です。控除額は以下のように計算されます:
給与収入額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40%(最低55万円) |
1,800,001円〜3,600,000円 | 収入金額×30%+18万円 |
3,600,001円〜6,600,000円 | 収入金額×20%+54万円 |
6,600,001円〜8,500,000円 | 収入金額×10%+120万円 |
8,500,001円以上 | 一律195万円 |
社会保険料や配偶者控除、生命保険料控除などを差し引き、課税所得を計算します。
課税所得に基づいて所得税と住民税が課されます。
(所得税の計算表)
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
(住民税率の構成)
住民税は以下の2つの税金で構成されています。
給与所得者は、基本的には年末調整によって所得税が精算されます。しかし、以下のような場合には、確定申告を行う必要があります。
節税対策とは、合法的に納税額を減らす方法を指します。給与所得者の場合、控除を活用したり、非課税制度を活用することで節税が可能です。以下では、特に注目すべき節税方法として、iDeCo と NISA を中心に解説します。
iDeCoは、自分で拠出した掛金を運用し、60歳以降に年金や一時金として受け取れる制度です。拠出した掛金がすべて所得控除の対象となるため、課税所得を減らすことで所得税・住民税の負担が軽減されます。
仮に、年収500万円でiDeCoに毎月2万円を拠出する場合。
NISAは、投資で得た利益(配当金や値上がり益)が一定期間非課税になる制度です。現在、以下の種類があります:
特徴 | iDeCo | NISA |
---|---|---|
節税効果 | 掛金が所得控除対象、運用益も非課税 | 運用益のみ非課税 |
資金の引き出し | 原則60歳まで引き出し不可 | いつでも引き出し可能 |
投資の目的 | 老後資金の積立 | 資産運用全般(短期・中長期も可) |
年間投資上限額 | 14.4万円〜81.6万円 | 40万円(つみたてNISA)、120万円(一般NISA) |
iDeCoやNISA以外にも、次の控除を活用することでさらなる節税が可能です。
A1. 自己または家族の年間医療費が10万円または所得の5%を超える場合に医療費控除を受けられます。対象となる医療費には次のようなものが含まれます。
【注意点】
A2. 以下の書類を揃えてください:
A3. 「ワンストップ特例制度」を利用した場合、確定申告は不要です。ただし、次のケースでは確定申告が必要です。
A4. 控除額は、所得や家族構成によって異なります。簡易的にシミュレーションできるサイトもありますので、事前に確認することをおすすめします。
A5. 住宅ローン控除を受けるには、初年度のみ確定申告が必要です。必要な書類は以下の通りです。
2年目以降は、勤務先の年末調整で手続き可能です。
A6. 以下の書類を準備してください:
A7. 確定申告を忘れた場合、期限後申告を行う必要があります。延滞税や加算税が課される可能性がありますので、早めに手続きを進めてください。還付申告の場合は、5年間さかのぼって申請が可能です。
A8. 毎年、2月16日~3月15日が申告期間です。この期間内に提出しましょう。電子申告(e-Tax)を利用すれば、時間外でも申告可能です。
給与所得者であっても、特定の条件に該当する場合には確定申告が必要になります。医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除など、活用できる制度を正しく申請することで、税金の負担を軽減できます。
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